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児童手当と医療費助成

更新情報

児童手当

児童手当

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している村内在住の方に支給されます。
(注)公務員の方は勤務先より支給となりますので、請求方法等は勤務先にご確認ください。

対象

中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している村内在住の方(公務員の方を除く)に支給されます。

手当の月額(月額、1人あたり)
区分 手当額
0歳から3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
所得制限限度額を超える場 5,000円

所得制限

所得制限限度額表の制限を超えている方には、「特例給付」として児童1人につき月額5,000円が支給されます。

所得制限限度額表 一覧
扶養親族等人数 所得限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人以上 1人につき38万円加算

詳しくは村民生活課福祉係へお問い合わせください。

支給方法と支給時期

2月、6月、10月の各月10日ごろにそれぞれの前月分までを口座へ振り込みます。
支給対象期間:認定請求書を提出した月の翌月分から支給されます。
(注)出生日・転入日から15日以内であれば、翌月に認定請求書を提出しても出生月・転入月の翌月分から支給されます。

認定請求できる方

手続きに必要なもの

以下、必要な方のみ

現況届

児童手当を受給している方は、毎年6月に受給資格の確認(住所・所得・年金等)を行ないます。
5月下旬に「現況届」をお送りしますので必ず提出してください。
(注)提出されない場合、手当を支給できません。

届出が必要なとき

児童扶養手当

平成22年8月から父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます。詳しくは「児童扶養手当のお知らせPDFファイル(157KB)」をご覧ください。
下記のいずれかの状態にある18歳年度末までの児童(中度以上の障がいの程度にある20歳未満の児童を含む)を養育している方に支給されます。所得制限があります。

手当月額

  1. 1人目の児童(全部支給):45,500円
  2. 1人目の児童(一部支給):10,740円から45,490円(所得に応じて額を決定)
  3. 2人目の児童10,750円加算3人目以降の児童6,450円加算

所得制限

所得制限額表 一覧
扶養人数 申請者(全部支給) 申請者(一部支給) 扶養義務者・配偶者
0人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以降 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに380,000円加算

(注)扶養義務者とは申請者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)および兄弟姉妹のことです。

申請に必要なもの

(注)その他、ご家庭の状況によって、提出して頂く書類があります。

支払月

特別児童扶養手当

20歳未満の障害児を養育している方に支給されます。

支給額

1級は月額55,350円、2級は月額36,860円

支給対象

20歳未満で法令により定められた程度の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者
(注)対象児童の障害状態については、申請者から提出された診断書に基づき東京都の医師が審査して認定します。

育成手当て

父または母が死亡、離婚またはこれと同様の状態にある母子家庭・父子家庭などに手当が支給されます。児童1人につき月13,500円(18歳の年度末まで)。

支給額

児童1人につき、月額13,500円が支給されます。

支給対象

村内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は支給されません。

育成手当て(障害者)

心身に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。所得制限があります。また、児童が児童福祉施設等に入所している場合は、支給されません。

支給額

該当児童1人につき月額1万5500円

支給対象

次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養している人

ただし、以下の場合は、支給されません。

医療費助成

乳幼児医療費助成

小学校就学前の乳幼児が病院などの医療機関で健康保険により診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成します。

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 健康保険証
  3. 市区町村発行の所得証明書

(注)申請の日から受給資格が発生します。

所得制限

別表PDFファイル(47KB)のとおり所得制限があります。
(平成31年10月1日より所得制限が廃止されます)

助成内容

医療機関に健康保険証と医療証を一緒に提示してください。(保険診療の自己負担分が無料になります。)
なお、都外の病院等、医療証を取り扱わない医療機関で受診した場合や、食事標準負担額が発生した場合は、いったん自己負担分を支払い、医療費支給の申請をしてください。

更新手続き等

以下の場合には届出が必要です。

小児慢性疾患医療費助成制度

18歳未満で、小児慢性疾患の対象疾患及び当該疾患の状態が認定基準に該当する児童が対象となります。

対象となる疾患郡

個別の病名については、お問合せください。
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、慢性血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患

助成内容

  1. 小児慢性疾患対象疾患の治療に要する医療費
  2. 入院時食事療養費標準負担額
  3. 小児慢性疾患対象疾患の治療に要する補装具
  4. 小児慢性対象疾患に要する訪問看護療養費

申請に必要なもの

重患者認定申請に必要なもの

対象児童の病状が、病状の悪化などの理由により重症患者認定基準に該当する場合は、重症患者認定申請により自己負担がかからない場合があります。

医療券の交付と更新

東京島しょ保健所のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますも合わせてご確認ください。

育成医療費助成

18歳未満の方で下記の機能障害(将来機能障害が見込まれるものも含む)があり、入院・手術により機能回復が見込まれる者

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
  2. 自立支援医療(育成医療)意見書
  3. 世帯調書
  4. 住民税(非)課税証明書等
  5. 健康保険証の写し

助成内容

医療保険を使って治療した場合の自己負担額(1割相当)を控除した残額を助成します。
原則、医療費の一割が自己負担(注)となります。また、入院時の食事療養費は、原則、自己負担となります。

(注)自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設置されています。

東京島しょ保健所のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますも合わせてご確認ください。

結核児童育給付

保護者が東京都の市町村に住所を有する18歳未満の児童で、骨関節結核その他の結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方が対象です。なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された療育機関です。
ただし、療育給付の適用を受けようとする方は、あらかじめ結核予防法の医療給付の承認を得てください。

届け出に必要なもの

保健所に申請します。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。

  1. 療育給付申請書
  2. 療育給付意見書
  3. 世帯調書
  4. 所得税額証明書等

助成内容

医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。
また、対象の方には、療養生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学用品を支給します。

義務教育就学児医療費助成

義務教育就学期の児童が病院などの医療機関で健康保険により診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成します。

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 健康保険証
    (注)申請の日から受給資格が発生します。
  3. 市区町村発行の所得証明書

助成内容

医療機関に健康保険証と医療証を一緒に提示してください。(保険診療の自己負担分が無料になります。)
なお、都外の病院等、医療証を取り扱わない医療機関で受診した場合や、食事標準負担額が発生した場合はいったん自己負担分を支払い、医療費支給の申請をしてください。

更新手続き等

以下の場合には届出が必要です。

所得制限

別表PDFファイル(47KB)のとおり所得制限があります。
(平成31年10月1日より所得制限が廃止されます)

ひとり親家庭医療費助成

母子家庭、父子家庭などの親や児童(18歳の年度末まで)が病院などの医療機関で健康保険により診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成します。

対象者

  1. 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
  2. 両親がいない児童などを養育している養育者
  3. ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方

助成内容

国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から老人保健制度に準じた一部負担金を差し引いた額を助成します。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。(住民税非課税の世帯は、医療保険の自己負担分から入院時食事療養・生活療養標準負担額を差し引いた額を助成します。)

申請に必要なもの

更新手続き等

以下の場合には届出が必要です。

所得制限

所得制限PDFファイル(54KB)があります。

三宅村高校生等の医療費助成

高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)が病院などの医療機関で健康保険により治療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成します。

申請に必要なもの

1 申請書
2 健康保険証又は組合員証
3 マイナンバーカード
 (注)申請の日から受給資格が発生します。

助成内容

医療機関に健康保険証と医療証を一緒に提示してください。(保険治療の自己負担分が無料になります。)
なお、都外の病院等、医療証を取り扱わない医療機関で受診した場合は、いったん自己負担分を支払い、医療費支給の申請をしてください。

更新手続き等

以下の場合には届出が必要です。

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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0902