○国民健康保険特別療養費に係る事務取扱要綱
令和6年12月2日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税の滞納世帯に係る特別療養費の取扱いについて、国民健康保険法及び国民健康保険法施行令並びに国民健康保険法施行規則に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語は、次のとおりとする。
(1) 法 国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号)
(2) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年12月27日政令第362号)
(3) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年12月27日厚生省令第53号)
(4) 資格確認書 東京都国民健康保険資格確認書
(5) 資格確認書(特別療養) 東京都国民健康保険資格確認書(特別療養)
(6) 保険税 国民健康保険税
(特別療養費の支給対象)
第3条 村長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により保険税を滞納している世帯主に対して納付に資する取組を行っても、なお当該保険税が納付されない場合において、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養等を受けたときは、療養の給付等に代えて特別療養費を支給する。
特別療養費の支給対象は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する被保険者とする。
(1) 特別の事情がなく、当該保険税の納期限から省令で定める期間が経過しても納付がない世帯
(2) その他村長が特に必要と認めた世帯
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給を受けている者
(2) 政令第29条の2第8項又は省令第27条の12に定める医療に関する給付を受けている者
(3) 公費負担医療受給者
(4) 三宅村単独医療費助成制度適用者
(特別療養費支給予告通知)
第4条 村長は、特別の事情等がないにもかかわらず、納付に資する取組みを行ってもなお長期にわたり当該保険税を納付しない保険税滞納世帯に対して、省令第27条の4の4第1項の規定に基づき『国民健康保険特別療養費支給予告通知書』(様式第1号)を、世帯主あて交付する。
2 前項の規定により、世帯主から『特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書』の提出があった場合、村長は内容を確認した上で受理する。
(弁明の機会の付与)
第6条 村長は、第4条の規定により特別療養費支給予告通知を行う場合、世帯主に対して、提出期限を付した上で『特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書』により弁明の機会を付与する。
2 前項の規定により、弁明書を提出する場合は、その事実を証する書類を併せて提出するものとする。
3 第1項の規定により、世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合、村長はこれを受付し、弁明の内容を審査する。
また、第6条による弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められる場合は、特別療養費の事前通知を行うこと。
2 前項の規定により資格確認書が返還された場合(省令第27条の5の2第3項に基づくみなし返還を含む)は、保険税滞納世帯主に対し、当該被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付する。
(1) 以下の事由に該当する場合、当該世帯に属する被保険者
ア 世帯主が滞納している保険税を完納した場合
イ 政令第28条の7の規定により世帯主の滞納保険税が著しく減少した場合
ウ 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第5条による届出があった場合
エ 世帯主が第6条第2項の規定により提出された弁明書を審査した結果、村長が納付困難であることを認定した場合
オ その他、村長が特に必要があることを認定した場合
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等受給者である又は受給者となり、第5条による届出があった場合、当該受給者である被保険者
(保険給付の一時差止め)
第10条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、現金給付による保険給付の全部又は一部の支払の差止めを決定した世帯主に対し、差し止める保険給付が生じたとき、村長はその給付の支出決定後にその給付の全部又は一部の差止めについて『国民健康保険給付差止通知書』(様式第6号)を、世帯主あて交付する。
2 前項の通知を行う場合において、政令第28条の6に規定する特別の事情がある場合は『特別の事情・原爆一般疾病医療費の支給等受給者に関する届書兼弁明書』により届出を求める。
(1) 当該差止めに係る滞納保険税の額が、完納又は各納付月の納期限から1年6月未満となった場合
(2) 世帯主が政令第28条の6に規定する特別の事情に該当し、第5条による届出があった場合
(保険給付の一時差止めからの滞納保険税額の控除)
第12条 法第63条の2第3項の規定により、村長は一時差止めしている保険給付の額から滞納している保険税額を控除するときは、あらかじめ、『国民健康保険給付充当通知書』(様式第8号)を、世帯主あて送付する。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 『三宅村国民健康保険被保険者資格証明書要綱』及び『三宅村国民健康保険短期被保険者証交付要綱』は廃止する。