○三宅村伊ヶ谷ふれあい館設置条例

平成20年9月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村伊ヶ谷ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の設置に関して必要な事項を定め、住民と観光客等が施設を活用することにより、人と人とのふれあいを深め、交流を推進して観光振興を促進することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、以下のとおりとする。

名称

位置

三宅村伊ヶ谷ふれあい館

東京都三宅島三宅村伊ヶ谷299番地

(行為の禁止)

第3条 ふれあい館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(2) 施設及び備付物件を滅失又はき損すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(4) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。

(5) その他ふれあい館の設置目的に反すること。

(その他)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村伊ヶ谷ふれあい館設置条例

平成20年9月29日 条例第21号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
◆ 平成20年9月29日 条例第21号