○三宅村コミュニティセンター設置条例

平成19年3月12日

条例第9号

(目的)

第1条 村民相互の交流に供し、もってスポーツの振興、文化の向上また社会福祉の場としてコミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三宅村コミュニティセンター

東京都三宅島三宅村伊ヶ谷330番地

(使用料)

第3条 三宅村コミュニティセンターの利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(委任)

第4条 コミュニティセンターの運営及び管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用料金

備考

体育室

1時間あたり 1,000円

3名以下の場合は1人1時間300円

集会室

1時間あたり 100円

 

三宅村コミュニティセンター設置条例

平成19年3月12日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成19年3月12日 条例第9号