○三宅村立学校事案決定規程

平成11年8月20日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、三宅村立小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)の校長の権限に属する事務に係る権限の合理的配分と決定手続並びに校長が補助執行をする事務に係る決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案決定の適正化に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書取扱主任 校長の指定する者を充てるものとする。文書取扱については、三宅村文書管理規程(昭和47年三宅村規程第7号。以下「文書管理規程」という。)を準用する。

(2) 審議 事案について関連を有する者が、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

(3) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。

(4) 協議 事務の担当者と、それ以外の者とが、その事案について意見の調整を図ることをいう。

(事案決定の原則)

第3条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、校長又は副校長が行うものとする。

(決定対象事業)

第4条 前条の規程に基づき、校長又は副校長の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 三宅村教育委員会教育長は、前項の規程により校長又は副校長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(関連事案の決定)

第5条 校長は、自己が決定すべき事案と教頭が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別の事案として決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案をあわせて1つの事案として自ら決定するものとする。

(事案の決定権の委譲)

第6条 校長は、第4条第1項及び第2項の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、副校長に決定させることができる。

(事案の決定の臨時代行等)

第7条 第4条第1項及び第2項の規定により校長の決定の対象とされた事案(前条の規定により副校長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う校長が出張又は休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、副校長が決定するものとする。

第8条 第4条及び第6条の規定により副校長の決定対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う副校長が不在であるときは、校長が決定するものとする。

(事案の決定の例外措置)

第9条 副校長は、第4条の規定により決定の対象とされた事案のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、校長にその決定を求めることができる。

2 校長は、第4条の規定により副校長の決定の対象とされた事案のうち当該事案の性質により自ら決定する必要があると認めるものについては、その理由を示して自ら決定する事案とすることができる。

3 第3条、第6条から第8条まで及び前2項の規定により事案の決定を行う者を事案の決定権者という。

(事案の決定への関与)

第10条 校長は、自己が決定すべき事案のうち、審議を必要とするものについて、当該事案の主管に係る副校長に審議を行わせるものとする。

2 副校長は、自己が決定すべき事案のうち、審議を必要とするものについて、当該事案の主管に係る主幹教諭に審議を行わせるものとする。ただし、当該事案の主管に係る主幹教諭を置かないときは、副校長が、当該事案の内容に応じて、必要と認めて指定する者に審議を行わせるものとする。

3 事案の決定権者は、審査を必要とする事案について、文書取扱主任に審査を行わせるものとする。

4 事案の決定権者は、協議を必要とする事案について、第1項及び第2項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける者に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

(事案の決定関与の臨時代行)

第11条 前条の規定により審議又は協議の対象とされた事案のうち、副校長の審議又は協議の対象とされた事案について至急に審議又は協議を行う必要がある場合において当該事案について、副校長が不在であるときは、主幹教諭を置く学校については、副校長があらかじめ指定する主幹教諭が審議又は協議を行うものとする。

2 前条の規定により審査の対象とされた事案について至急に審査を行う必要がある場合において当該事案について、審査を行う者が不在であるときは、当該審査を行う者があらかじめ指定する者が審査を行うものとする。

3 前条及び前2項の規定により事案の決定に対する関与を行う者を当該事案の決定関与者という。

(決定事案の報告)

第12条 校長は、第4条及び第6条の規定により副校長の決定の対象とされた事案について、随時又は定期に報告を求めることができる。

2 第7条の規定により事案の決定の臨時代行を行った副校長は、その都度臨時代行を行った事案の内容等について校長に報告しなければならない。

(事案の決定方式等)

第13条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に該当事案の決定権者が署名し、又は押印する方式により行うものとする。

2 前項の決定案は、当該事案の決定権者が自己の指揮監督する職員のうちから作成責任者(以下「起案者」という。)を指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又はきわめて軽易な事案については、決定権者は起案文書によらず事案の決定をすることができる。ただし、機密又は緊急を要する事案に係る決定については、事後に所定の手続をとらなければならない。

4 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は当該事案に関係を有する者にその写しの供覧その他の適当な方法により通知するものとする。

(決定関与の方式)

第14条 事案の決定に当たり決定関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者に起案文書を回付して、決定関与者の署名又は押印を求める方式(以下「文書回付方式」という。)により決定関与を行わせるものとする。

(他の規程との関係)

第15条 起案の方法その他起案文書の処理については、文書管理規程の定めるところによる。

附則

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

附則(平成15年教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成27年教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

件名

校長

副校長

1 学校教育の管理に関すること。

(1) 教務に関すること。

1 学校の教育目標に関すること。

2 教育課程の編成に関すること。

3 重要な行事の計画に関すること。

4 その他教務に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

1 防災に係る計画に関すること。

2 教務に係る事項の決定及び実施に関すること。(重要な計画に関することを除く。)

(2) 学事に関すること。

1 児童・生徒の入学、在学、卒業その他身分取扱いに関すること。

2 児童・生徒に係る重要な調査並びに照会に対する回答、重要な証明及び報告に関すること。

3 その他学事に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

1 学事に係る事項の決定及び実施に関すること。(重要な計画及び方針の決定に関すること。)

2 児童・生徒に係る調査並びに軽易な照会に対する回答、軽易な証明及び報告に関すること。

(3) 図書室の整備に関すること。

 

1 図書室の利用計画に関すること。

2 図書の除籍に関すること。

(4) 給食に関すること。

1 給食の重要な計画に関すること。

1 給食の計画に関すること。(重要なものを除く。)

(5) 学校徴収金に関すること。

1 学校徴収金に係る計画の決定に関すること。

2 学校徴収金に係る予算及び徴収金額の決定に関すること。

1 学校徴収金の執行管理に関すること。

2 所属職員の管理に関すること。

(1) 職員の人事に関すること。

1 職員の人事に係る具申に関すること。

2 臨時職員の雇用に関すること。

3 その他人事に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 職員の人事に係る軽易な届及び報告に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

1 職員の校務分掌に関すること。

2 主任の充て命じに関すること。

3 職員の正規の勤務時間の割り振り、休憩時間及び休息時間に関すること。

4 副校長の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、休暇並びに育児休業及び部分休業に関すること。

5 副校長の出張(長期にわたる近接地外の出張を除く。以下本表中において同じ。)の命令に関すること。

6 副校長の欠勤、早退その他の届に関すること。

7 副校長及び教育職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。

8 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

9 副校長の海外旅行(休業期間中のみ及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる海外旅行に限る。以下本表において同じ。)の許可に関すること。

10 職員の研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。以下本表中において同じ。)命令に関すること。

11 服務に関する重要な証明等に関すること。

12 各種表彰候補者等の推薦に関すること。

13 その他服務に係る決定及び報告に関すること。(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

1 職員の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、超過勤務、休暇並びに育児休業及び部分休業に関すること。

2 職員の出張の命令に関すること。

3 職員の欠勤、早退その他の届に関すること。

4 非常勤講師、嘱託員の服務に関すること。

5 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。(地方公務員法第55条第8号の規定に基づく適法な交渉及びその準備を行う場合並びに勤務の軽減措置による場合を除く。)

6 職員の海外旅行の許可に関すること。

7 服務に関する軽易な証明等に関すること。

8 その他職員の服務に係る決定及び報告に関すること。

(3) 職員の給与、旅費等人件費に関すること。

1 職員の給与に係る具申に関すること。(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

2 副校長の給与減額免除の承認に関すること。

3 副校長の各種手当の認定に関すること。

4 その他給与、旅費等人件費に係る重要な決定に関すること。

1 職員の給与に係る具申に関すること。

2 職員の給与減額免除の承認に関すること。

3 職員(副校長を除く。)の各種手当の認定に関すること。

(4) 福利厚生及び安全衛生に関すること。

1 職員の退職手当等の具申に関すること。

2 公務災害の認定の副申に関すること。

3 安全衛生委員会に関すること。

1 資格取得等の申請に関すること。

2 被服貸与の申請に関すること。

3 職員の健康診断の実施に関すること。

3 学校施設の管理に関すること。

(1) 学校の環境の整備に関すること。

1 環境整備計画の決定に関すること。

1 学校美化計画の実施に関すること。

(2) 施設・設備その他財産に関すること。

1 施設・設備その他財産の維持管理計画に関すること。

2 重要な教育財産の目的外使用許可に関すること。

1 財産台帳に関すること。

2 教育財産の目的外使用許可に関すること。(重要なものを除く。)

(3) 学校開放に関すること。

1 開放事業の決定及び事業計画の策定に関すること。

1 開放事業の予算管理及び報告に関すること。

4 学校事務の管理に関すること。

(1) 文書に関すること。

1 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。

2 重要な報告、答申、進達及び副申に関すること。

1 公印に関すること。

2 文書の管理に関すること。

3 教務及び学事に係る報告、答申、進達及び副申に関すること。(重要なものを除く。)

4 教務及び学事に係る申請、照会、回答及び通知に関すること。(重要なものを除く。)

(2) 予算・決算に関すること。

1 配付予算に係る事務事業の方針及び計画の策定に関すること。

2 配付予算の決算に関すること。(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

3 その他配付予算・決算に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 配付予算に係る事務事業の部分的又は軽易な計画の設定、変更又は廃止に関すること。

2 配付予算の決算に関すること。

3 配付予算の執行状況等の報告に関すること。

(3) 物品の買入等に関すること。

1 物品の買入等に係る決定に関すること。(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

1 物品の買入等に関すること。

(4) 物品管理に関すること。

1 物品の管理に係る決定に関すること。(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

1 物品の管理に係る決定に関すること。

(5) 学校の警備に関すること。

1 学校警備計画の決定に関すること。

 

備考

1 この表において「職員」とは、校長を除く学校に勤務する常勤の職員をいう。

2 この表において「教育職員」とは、教諭、養護教諭をいう。

3 この表において「事務職員」とは、校長、副校長及び教育職員を除く学校に勤務する常勤の職員をいう。

(三宅村立学校事案決定実施細目)

No.

件名

決定事案名

決定区分

起案

備考

校長

副校長

1

教務に関すること。

教育目標を決定すること。

◎

□

教員

 

2

教育課程の編成を決定すること。

◎

□

教員

 

3

年間行事計画を決定すること。

◎

□

教員

 

4

時間割を決定すること。

◎

□

教員

 

5

儀式的行事の実施計画を決定すること。

◎

□

教員

 

6

旅行(遠足)・集団宿泊的行事の実施計画を決定すること。

◎

□

教員

 

7

学芸的行事の実施計画を決定すること。

◎

□

教員

 

8

健康安全・体育的行事の実施計画を決定すること。

◎

□

教員

 

9

勤労生産・奉仕的行事の実施計画を決定すること。

◎

□

教員

 

10

進級・卒業基準を定めること。

◎

□

教員

 

11

補助教材を選定し、及び届け出ること。

 

◎

教員

 

12

学校要覧及び学校案内等の校外配布資料の作成及び配布を決定すること。

◎

□

教員

 

13

非常変災その他急迫の事情による臨時休業を決定すること。

◎

□

教員

 

14

防災安全計画を決定すること。

 

◎

教員

 

15

避難訓練の実施計画を決定すること。

 

◎

教員

 

16

部活動指導員を推薦すること。

◎

□

教員

 

17

教育実習生の受入れを決定すること。

◎

□

教員

 

18

進学に係る推薦者を決定すること。

◎

□

教員

 

19

就職に係る推薦者を決定すること。

◎

□

教員

 

20

児童・生徒に係る事故を報告すること。

◎

□

教員

 

21

学事に関すること。

進級・卒業を認定すること。

◎

□

教員

 

22

指導要録を作成すること。

◎

□

教員

 

23

調査書を作成すること。

◎

□

教員

 

24

児童・生徒に対する懲戒を決定し、及び決定を通知すること。

◎

□

教員

 

25

児童・生徒に関する統計調査を報告すること。

 

◎

事務

 

26

児童・生徒に関する照会に対する回答をすること。

◎

□

教員

 

27

児童・生徒に関する軽易な照会に対する回答をすること。

 

◎

教員

 

28

学校表簿類を確認し、及び点検すること。

◎

□

教員

 

29

図書館の整備に関すること。

図書館の利用計画を決定すること。

 

◎

 

 

30

年間図書の購入計画を決定すること。

 

◎

 

 

31

図書の除籍を決定すること。

 

◎

 

 

32

給食に関すること。

年間の給食計画を決定すること。

◎

□

事務

起案者は事務系職員(栄養士)が配置されている場合を想定して、事務としている。

33

栄養管理計画を決定すること。

◎

□

事務

34

年間給食計画及び栄養管理計画に係る部分的又は軽易な計画の変更を決定すること。

 

◎

事務

35

学校徴収金に関すること。

学校徴収金の基本的な計画を決定すること。

◎

□

教員

 

36

基本計画に基づき、積立金等の予算を立て及び徴収金額を決定すること並びに決算を行うこと。

◎

□

教員

 

37

学校徴収金の執行に係る計画を決定すること。

◎

□

教員

 

38

積立金等の執行管理をし、及び還付を行うこと。

 

◎

教員

 

39

修学旅行等の業者を選定し、及び契約すること。

◎

□

事務

 

40

職員の人事に関すること。

常勤職員の採用、転任又は退職等を具申すること。

◎

□

事務

 

41

産休・育休代替職員の採用又は退職を具申すること。

◎

□

事務

 

42

嘱託員の採用又は退職を具申すること。

◎

□

事務

 

43

非常勤講師等の採用又は退職を具申すること。

◎

□

事務

 

44

学校医等の東京都公立学校非常勤職員の採用又は退職を具申すること。

◎

□

事務

 

45

職員に係る事故を報告すること。

◎

□

 

 

46

職員の履歴事項異動届を提出すること。

 

◎

 

 

47

定数に関する調査書を作成すること。

◎

□

 

 

48

教育職員の欠員補充申請書を作成すること。

◎

□

教員

 

49

非常勤講師時数申請書を作成すること。

◎

□

教員

 

50

現員報告書(例月)を提出すること。

 

◎

事務

 

51

職員の服務に関すること。

職員の校務分掌を決定すること。

◎

□

 

 

52

主幹教諭が担当する校務の範囲を決定し、及び報告すること。

◎

□

教員

 

53

必置主任を具申すること。

◎

□

 

 

54

任意主任を命じ、及び報告すること。

◎

□

 

 

55

職員の正規の勤務時間を割り振り、並びに休憩時間及び休息時間を決定すること。

◎

□

事務

 

56

副校長の週休日を指定すること。

◎

 

―

 

57

職員の週休日を指定すること。

 

◎

―

 

58

副校長の年次有給休暇等を承認すること。

◎

 

―

 

59

職員の年次有給休暇等を承認すること。

 

◎

―

 

60

副校長の公民権行使等休暇その他特別休暇を承認すること。

◎

 

―

 

61

職員の公民権行使等休暇その他特別休暇を承認すること。

 

◎

―

 

62

副校長の育児休業及び部分休業を承認すること。

◎

 

―

 

63

職員の育児休業及び部分休業を承認すること。

 

◎

―

 

64

副校長の週休日の勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命令すること。

◎

 

―

 

65

職員の週休日の勤務、休日勤務及び宿日直勤務を命令すること。

 

◎

―

 

66

副校長の週休日を変更し、又は代休日を指定すること。

◎

 

―

 

67

職員の週休日を変更し、又は代休日を指定すること。

 

◎

―

 

68

副校長に出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。)を命ずること。

◎

 

―

 

69

職員に出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。)を命ずること。

 

◎

―

 

70

副校長の欠勤、早退その他の届を受理し、及び確認すること。

◎

 

―

 

71

職員の欠勤、早退その他の届を受理し、及び確認すること。

 

◎

―

 

72

副校長及び教育職員の教育に係る兼職又は事業等の従事を承認すること。

◎

□

―

 

73

非常勤講師の勤務時間を割り振ること。

 

◎

教員

 

74

非常勤講師に出張を命ずること。

 

◎

―

 

75

非常勤講師の年次有給休暇等を承認すること。

 

◎

―

 

76

嘱託職員の勤務時間を割り振ること。

 

◎

―

 

77

嘱託職員に出張を命ずること。

 

◎

―

 

78

嘱託職員の年次有給休暇等を承認すること。

 

◎

―

 

79

副校長の職務に専念する義務の免除を承認すること。

◎

 

―

 

80

職員の職務に専念する義務の免除(地方公務員法第55条第8号の規定に基づき適法な交渉及びその準備を行う場合並びに勤務の軽減措置による場合を除く。)を承認すること。

 

◎

―

 

81

職員の職務に専念する義務の免除(地方公務員法第55条第8号の規定に基づき適法な交渉及びその準備を行う場合並びに勤務の軽減措置による場合に限る。)を承認すること。

◎

□

―

 

82

副校長の海外旅行(休業期間中のみ及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる海外旅行に限る。)を副申すること。

◎

 

―

 

83

職員の海外旅行(休業期間中のみ及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる海外旅行に限る。)を副申すること。

 

◎

―

 

84

職員の争議行為等の状況を報告すること。

◎

□

 

 

85

副校長に各種研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。)を命ずること。

◎

 

 

 

86

職員に各種研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。)を命ずること。

◎

□

―

 

87

教育職員に教育公務員特例法第20条第2項に基づく研修を承認すること。

◎

□

―

 

88

各種表彰候補者等の推薦をすること。

◎

□

 

 

89

職員の職員証を発行すること。

 

◎

事務

 

90

職員の重要な各種証明を行うこと。

◎

□

事務

 

91

職員の各種証明を行うこと。(重要なものを除く。)

 

◎

事務

 

92

職員の給与、旅費等人件費に関すること。

副校長の定期昇給及び昇格等を具申すること。

◎

 

 

 

93

職員の定期昇給及び昇格等を具申すること。

◎

□

 

 

94

副校長の復職調整を具申すること。

◎

 

事務

 

95

職員の復職調整を具申すること。

◎

□

事務

 

96

副校長の各種手当の支給を確認・決定すること。

◎

 

―

 

97

職員の各種手当の支給を確認・決定すること。

 

◎

―

 

98

税金等に関する申告を確認し、及び提出すること。

 

◎

事務

 

99

福利厚生及び安全衛生に関すること。

資格取得・扶養認定等を申請すること。

 

◎

事務

 

100

退職手当支給を具申すること。

◎

□

事務

 

101

公務災害の認定を副申すること。

◎

□

事務

 

102

被服貸与を申請すること。

 

◎

事務

 

103

安全衛生委員会を設置し、及び開催すること。

◎

□

 

 

104

安全衛生に関する計画を決定すること。

◎

□

 

 

105

職員の健康診断に関すること。

 

◎

教員

 

106

学校の環境整備に関すること。

環境整備計画を決定すること。

◎

□

 

 

107

学校美化計画を決定すること。

 

◎

教員

 

108

施設・設備その他財産に関すること。

施設・設備その他財産の維持管理計画を決定すること。

◎

□

事務

 

109

教育財産の取得、用途廃止又は用途変更を申請すること。

◎

□

事務

 

110

教育財産の増減異動状況等を報告すること。

 

◎

事務

 

111

教育財産の目的外使用を許可すること。

◎

□

事務

 

112

教育財産の軽易な目的外使用を許可すること。

 

◎

事務

 

113

財産台帳を整備し、及び報告すること。

 

◎

事務

 

114

学校開放に関すること。

開放事業の実施を決定し、及び事業計画を策定すること。

◎

□

 

 

115

開放事業の運営委員会の設置を決定すること。

◎

□

 

 

116

開放事業の予算管理を行い、並びに執行事業及び事業実績を報告すること。

 

◎

事務

 

117

文書の管理に関すること。

公印の新調又は改刻を申請すること。

 

◎

事務

 

118

公印の事故を届け出ること。

 

◎

事務

 

119

公印の事前押印又は印影の刷り込みをすること。

 

◎

事務

 

120

ファイル基準表を制定し、又は改廃すること。

 

◎

事務

 

121

文書の廃棄を決定すること。

 

◎

事務

 

122

文書取扱主任を定めること。

 

◎

事務

 

123

ファイル責任者を定めること。

 

◎

事務

 

124

特例管理帳票及び特例起案帳票を定めること。

 

◎

事務

 

125

特例管理帳票を使用する場合の文書記号を決定すること。

 

◎

事務

 

126

文書の分類記号を定めること。

 

◎

事務

 

127

学校基本調査、地方教育費、父母負担費及び学校教員統計等の指定統計調査書を提出すること。

◎

□

教員

 

128

予算・決算に関すること。

配付予算の年間執行計画を作成し、又は変更すること。

◎

□

事務

 

129

配付予算の各四半期別執行計画を作成し、又は変更すること。

 

◎

事務

 

130

配付予算の増額又は減額を申請すること。

◎

□

事務

 

131

配付予算の執行状況を報告すること。

 

◎

事務

 

132

歳出決算調書を報告すること。

◎

□

事務

 

133

歳出決算見込額を報告すること。

 

◎

事務

 

134

年間物品需給計画を決定すること。

◎

□

事務

 

135

需給計画に基づき、物品の買入れを計画すること。

◎

□

事務

 

136

物品の買入等に関すること。

予定価格が10万円未満の物件の買入れ(郵券の購入も含む。)、印刷製本、修繕等に関すること及び契約締結に関すること。

◎

□

事務

 

137

予定価格が10万円以上の物件の買入れ、印刷製本、修繕等に関すること及び契約締結の請求に関すること。

◎

□

事務

 

138

物品管理に関すること。

物品受入・払出通知書を発行すること。

◎

□

事務

 

139

物品の自己検査計画を立て、及び実施すること。

 

◎

事務

 

140

学校の警備に関すること。

学校警備の計画を決定すること。

◎

□

事務

 

141

警備日誌を確認し、及び点検すること。

◎

□

―

 

◎ 決定権者 □ 審議者

・起案者欄中で、教員は、教育職員・副校長が起案及び事務処理を行う案件、事務は、事務・栄養士等行政系職員が事務処理を行う案件、空欄は、内容によりいずれかが処理する案件、―は、該当職員が定められた様式により、申請等を行う案件を示す。

・職員=校長を除く学校に勤務する常勤の職員

・教育職員=教諭、養護教諭

・事務職員=教育職員を除く学校に勤務する職員

三宅村立学校事案決定規程

平成11年8月20日 教育委員会訓令第1号

(平成27年3月5日施行)