○東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の長等の退職手当条例

昭和40年4月3日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体(以下「組織団体」という。)の長、助役、収入役及び地方公営企業の管理者並びに教育長(以下「長等」という。)の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当)

第2条 前条に規定する長等の退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額に、その者の在職年数を乗じて得た額とする。

(1) 長 100分の450

(2) 助役 100分の300

(3) 収入役 100分の250

(4) 地方公営企業の管理者 100分の250

(5) 教育長 100分の250

2 条例に規定する者の公務上の死亡又は傷病による退職の場合は、前項により計算した額の100分の50に相当する額を加算して支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、2以上の組織団体の長等の職をかねることとなるため、又は2以上の職をかねることとなるため、2以上の退職手当が支給されることとなる場合は、その者に対する主たる給与の支給にかかる職についての退職手当のみを支給する。

(勤続期間の計算)

第3条 退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算は、その任期間とする。ただし、在職期間に1年未満の端月数がある場合には、その在職期間が6月以上1年未満の端月数は、これを1年とし、6月未満の端月数は、これを切り捨てる。

(その他の事項)

第4条 退職手当の支給についての手続、方法その他必要な事項は、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例及び同条例施行規則に定める例によるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当に適用する。

2 第1条に規定する者の、この条例の適用日における現職就任の日前の組織団体の職員であった在職期間については、この条例の規定は適用しない。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月15日から適用する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

東京都市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の長等の退職手当条例

昭和40年4月3日 条例第2号

(昭和61年11月27日施行)