○三宅村温泉設置条例

平成8年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 三宅村の観光の健全なる発展及び公共の福祉の増進を図るため、三宅村温泉を設置する。

(名称及び位置)

第2条 三宅村温泉の名称及び位置は次表のとおりとする。

名称

位置

三宅村温泉

東京都三宅島三宅村伊ヶ谷

夕景浜源泉

東京都三宅島三宅村伊ヶ谷15番

逢の浜源泉

東京都三宅島三宅村坪田2番

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。

附則

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

三宅村温泉設置条例

平成8年4月1日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
◆ 平成8年4月1日 条例第8号
◇ 平成19年3月23日 条例第22号