○三宅村乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年8月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年三宅村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第3条第1項に規定する規則に定める法令)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設等)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する乳幼児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。)とする。

2 前項の施設に児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者がいる場合における条例第3条の規定の適用については、その者は、同条第2項第2号に掲げる者には該当しないものとする。

(条例第4条第1項の規則で定める額)

第5条 削除

(条例第4条第1項に規定する所得の範囲)

第6条 削除

(条例第4条第1項に規定する所得の額の計算方法)

第7条 削除

(医療証の交付申請)

第8条 条例第5条に規定する申請は、医療証交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者又は被扶養者であることを証する書類

(2) 乳幼児を養育していることを明らかにすることができる書類

(3) 医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)及びその配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類

2 前項の規定にかかわらず、申請者が児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第1号に該当し、児童手当の支給を受けている場合において、当該児童手当に係る児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、前項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

3 村長は、第1項の規定による申請があった場合において、申請者を条例第3条に規定する対象者と決定したときは当該申請者に医療証(様式第2号)を交付し、申請者を同条に規定する対象者でないと決定したときは医療証交付申請却下決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

(医療証の有効期限)

第9条 医療証の有効期限は、毎年9月30日(その日前に乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日が到来する場合にあっては、同日)までとし、10月1日に更新する。

(医療証の返還)

第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を村長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第11条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(様式第4号)により村長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、同項の申請書にその医療証を添えて行わなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を村長に返還しなければならない。

(助成の方法の特例)

第12条 条例第7条第2項に規定する規則で定める特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により乳幼児に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、村長が特別に認めたとき。

2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、医療助成費支給申請書(様式第5号)により村長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、第1項第1号の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、三宅村が国民健康保険法による保険者として乳幼児に係る療養費を支給した場合又は同項第2号に該当する場合における申請については、この限りでない。

(条例第8条の規定で定める届出)

第13条 条例第8条第1項に規定する届出は、申請事項変更(消滅)(様式第6号)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する届出は、現況届(様式第1号)に対象者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第14条 村長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、医療費助成受給資格消滅通知書(様式第7号)により、当該対象者であった者に通知する。ただし、対象者が死亡した場合及び乳幼児が6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合は、この限りでない。

(添付書類の省略)

第15条 村長は、この規則により申請書又は届書に添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(実施細目)

第16条 この規則に定めるもののほか、乳幼児の医療費の助成の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年9月以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成7年規則第10号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、現に乳幼児の医療費の助成に関する条例(以下「条例」という。)第3条に規定する対象者と決定されていた者(この規則の施行日以降、条例第3条第2項の規定により、受給資格が消滅した者を除く。)に関する条例第4条第1項に規定する規則で定める額の適用については、この規則の施行日の前日に同対象者が養育している乳幼児が3歳に達する日の属する月の末日までの間は、同規定中「327万8千円」とあるのは「363万円」とする。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年規則第26号)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の規則第7条の規定及び第1号・第7号様式は、平成30年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成30年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則第5条の規定及び様式第1号・第7号は、平成31年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成31年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年6月14日から施行する。

(令和6年規則第9号)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 改正後の規則第8条第2項の規定は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)による改正前の児童手当法第4条第1項第1号に該当し、児童手当の支給を受けていた者が、第8条第1項に規定する申請を令和7年9月30日以前に行う場合には、なお従前の例による。

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三宅村乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年8月1日 規則第2号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年8月1日 規則第2号
平成7年10月1日 規則第9号
平成7年10月1日 規則第10号
平成9年4月1日 規則第5号
平成10年1月1日 規則第10号
平成10年10月1日 規則第20号
平成14年9月30日 規則第6号
平成19年9月20日 規則第8号
平成27年9月28日 規則第13号
平成28年3月4日 規則第11号
平成28年12月27日 規則第26号
平成30年3月29日 規則第11号
令和5年6月14日 規則第14号
令和6年10月1日 規則第9号