○三宅村公告式条例

昭和31年2月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和32年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成9年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第2号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(平成17年規則第6号で平成17年1月17日から施行)

附則(平成18年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区域

箇所数

位置

神着

5

神着1,215番地・同1,826番地・同237番地・同112番地・同211番地

伊豆

4

伊豆643番地・同553番地・同463番地1・同282番地2

伊ヶ谷

2

伊ヶ谷246番地・同457番地

阿古

7

阿古15番地・同2,207番地24・同598番地1・同672番地5・同700番地1・同1,476番地2・同960番地

坪田

6

坪田4,945番地2・同4,972番地・同5,005番地・同5,023番地1・同1,271番地1・同1,125番地

三宅村公告式条例

昭和31年2月1日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第2章 公告式
沿革情報
◆ 昭和31年2月1日 条例第3号
◇ 昭和32年9月13日 条例第20号
◇ 昭和49年3月28日 条例第1号
◇ 昭和53年4月1日 条例第8号
◇ 昭和54年3月24日 条例第5号
◇ 昭和58年12月22日 条例第21号
◇ 昭和61年5月1日 条例第18号
◇ 昭和62年3月20日 条例第13号
◇ 昭和62年9月30日 条例第20号
◇ 平成4年10月5日 条例第22号
◇ 平成9年10月1日 条例第21号
◇ 平成17年1月5日 条例第2号
◇ 平成18年6月14日 条例第20号
◇ 平成20年3月24日 条例第2号
◇ 平成21年4月7日 条例第18号
◇ 平成22年6月22日 条例第8号
◇ 平成24年6月20日 条例第9号
◇ 令和8年3月24日 条例第1号